7:3告示(大臣告示)
読み
ななさんこくじ
説明
1988年に、厚生省(当時)は製作技工に要する費用と製作管理に要する費用の割合について、「歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である。」と大臣告示し、歯科診療報酬点数表第9部(現第12部)通則5としてに追加された。
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ななさんこくじ
1988年に、厚生省(当時)は製作技工に要する費用と製作管理に要する費用の割合について、「歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である。」と大臣告示し、歯科診療報酬点数表第9部(現第12部)通則5としてに追加された。