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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)

読み

かかりつけしかいきのうきょうかがたしかしんりょうじょ

説明

平成28年4月より新設された制度で、決められた基準を満たすことで厚生労働省から認可を受けることができる、地域完結型医療推進を行う歯科医療機関のこと。

 

人口構成の変化や、歯科疾患罹患状況の変化に伴い、歯の形態の回復を主体としたこれまでの「治療中心型」の歯科治療だけではなく、全身的な疾患の状況などもふまえ、関係者と連携しつつ患者個々の状態に応じた口腔機能の維持・回復(獲得)をめざす「治療・管理・連携型」の歯科治療の必要性が増すと予想されている。

 

そのような時代背景の中、生涯を通じた歯科疾患の重症化を予防するため、平成28年度診療報酬改定で新設されたのが、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所。

かかりつけ歯科医とは

かかりつけ歯科医とは、安全・安心な歯科医療の提供のみならず医療・介護にかかる幅広い知識と見識を備え、地域住民の生涯に亘る口腔機能の維持・向上をめざし、地域医療の一翼を担う者としてその責任を果たすことができる歯科医師をいう。

 

歯科医師の資質向上等に関する検討会より

かかりつけ歯科医が担う役割

患者の乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じた継続管理や重症化予防のための適切な歯科医療の提供および保健指導を行い、口腔や全身の健康の維持増進に寄与すること。
また、地域の中では、住民のために行政や関係する各団体と共に歯科健診などの保健活動等を通じ口腔保健向上の役割を担い、地域の関係機関や他職種と連携し、通院が困難な患者にさまざまな療養の場で切れ目のない在宅歯科医療や介護サービスを提供するとともに、地域包括ケアに参画することなどがかかりつけ歯科医の役割である。

 

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の施設基準

1.人員配置

・歯科医師複数名、または歯科医師と歯科衛生士をそれぞれ1名以上配置
・次の研修を修了した歯科医師
(高齢者の心身の特性/口腔機能の管理緊急時対応/歯科疾患の継続管理等に関する適切な研修)
・次の11項目のうち3つ以上を満たす歯科医師
(① 居宅療養管理指導を算定、② 地域ケア会議に参加、③ 介護認定審査会委員の経験、④ 多職種連携会議に参加、⑤ NST加算を算定、⑥ 介護研修の受講、⑦ 退院時共同指導料などを算定、⑧ 認知症研修の受講、⑨ 介護老人福祉施設等の歯科健診に協力、⑩ 自治体事業への協力、⑪ 学校医に就任、⑫ 歯科診療特別対応加算の算定
※ ① ⑤ ⑦ 
⑫ は、過去1年間

 

2.実績(過去1年間)

・SPTまたは歯周病重症化予防治療を30回以上算定
・フッ化物歯面塗布処置・エナメル質初期う蝕管理加算が10回以上
・歯科訪問診療1・2の算定回数と、歯援診への依頼が5回以上

 

3.診療体制

・院内感染防止対策の届出
・クラウン・ブリッジ維持管理料の届出
・担当歯科医師名などを患者や家族に提供
・他の保健医療サービスとの連携
・ユニットごとの吸引環境

 

 4.医療機器

・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器(パルオキシメーター)
・酸素(人工呼吸や吸入用)
・血圧計
・救急用蘇生セット
・歯科用吸引装置

これらは、2018年3月31日までに届出を提出した場合、2年間の経過措置が設けられている。 

 

 

届出書添付書類

 

 

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準に係る届出書添付書類(厚生局)

 

かかりつけ歯科医機能強化型診療所だけが算定できる項目

「エナメル質初期う蝕管理加算(歯科疾患管理料の加算)+260点(月1回)」

「歯周病安定期治療 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算+120点(月1回)

「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の加算+75点(月4回)」

 

 

出典

かかりつけ歯科医機能の評価(厚生労働省)

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準に係る届出書添付書類(厚生局)