東京都は4月30日、物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として、国の臨時交付金を活用し、支援金を支給することを発表した。
対象事業者は、以下の通り。
① 病院、有床診療所、無床診療所および歯科診療所:健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。
② 有床助産所および無床助産所:医療法第2条第1項に定める助産所に限る。
③ 施術所:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律または柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取り扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。
④ 歯科技工所:歯科技工士法第21条第1項の規定に基づき開設届出のなされた歯科技工所のうち、対象期間内※において、保険診療に係る案件を歯科医師に納品する予定である歯科技工所に限る。
※令和7年4月1日から令和7年9月30日まで
支援金の基準単価は、下記の図を参考にしていただきたい。歯科診療所は78,000円、歯科技工所は39,000円の支給となる。
支援金の基準単価(画像は出典より引用)
なお、対象となりうる事業所には、東京都の委託業者より支援金のご案内を順次郵送するとのこと。支援金支給は12月以降を予定している。