歯科医院で使える助成金にはどんなものがある?種類や申請方法について解説! / WHITE CROSS編集部

「歯科医院の助成金にはどのような制度があるのだろう?」「自分にも使える助成金制度はあるかな?」とお悩みの先生はいませんか?

助成金制度は種類が多いので「難しそうだし調べるのも大変そうだな」と思ってしまいますよね。

この記事では、歯科の助成金制度について解説します。

申請の流れも合わせて紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

助成金制度とは?

助成金制度は、ある一定の条件を満たした事業主が手順にそって申請手続きを行うことで、原則的に返済不要のお金を受け取ることができる支援制度です。

厚生労働省の管轄であり、雇用保険に加入していれば助成金申請の対象となるので、個人・法人は関係ありません。

具体的にどのようなタイミングで助成金の利用が可能なのかを、いくつか例にあげます。

 

・従業員を雇用するとき
・従業員に研修を行うとき
・就業環境を整えるとき
・福利厚生を充実させるとき

助成金は、上記のように雇用に関係するシーンで使えることが多いです。

助成金制度を利用すると、負担する費用を抑えて社員教育制度を導入できるため、スタッフの離職率の低下や生産性アップにつながる効果が期待できます。

また、助成金と似た制度で、経済産業省管轄の「補助金制度」もありますが、こちらは審査が必要で使用目的が限定されるため、助成金よりハードルが高い傾向にあります。

今回は、歯科医院で使える以下の助成金をピックアップし、それぞれ詳しく解説します。

1.キャリアアップ助成金
2.人材確保等支援助成金
3.働き方改革推進医専助成金
4.人材開発支援助成金

 


使える助成金&補助金をすぐに知りたい方はこちら

 

 

1.キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、契約社員やアルバイト、パートのような非正規雇用労働者を企業内でキャリアアップできるよう促進するための制度です。

キャリアアップ助成金は以下7つのコースに分かれており、条件や内容によって助成金額が異なります。


・正社員化コース
・障害者正社員化コース
・賃金規定等改定コース
・賃金規定等共通化コース
・諸手当等制度等共通化コース
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース

コースは分かれていますが、キャリアアップ助成金の申請には、厚労省が発行する「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿った『キャリアアップ計画書』が必要です。

 

キャリアアップ計画書のダウンロードはこちら

ここからは、当てはまる事業者の方が多そうな以下4つのコースをピックアップして紹介します。


・正社員化コース
・諸手当等制度等共通化コース
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース

 

 

正社員化コース

キャリアアップ助成金の正社員化コースは、契約社員やアルバイト、パートなどの非正規雇用労働者の方について、正社員への登用や無期雇用へとキャリアアップを促すために設けられた制度です。

正社員化コースを適用するには、正規雇用転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、3%以上増額する必要があります。

賃金とは基本給や定額で支給される諸手当を含む賃金の総額のことで、賞与は含まれません。

 

対象となる諸手当は、職務手当や資格手当などの変動しない手当のことをいいます。歩合給や精皆勤手当などの変動する手当や、住居手当や通勤手当のように実費補填の手当は対象ではありません。

 


<助成金支給額>

正社員化コースの支給額は以下の通りです(※ 上限20人)。
・有期雇用のスタッフを正規雇用した場合:57万円
・有期雇用のスタッフを無期雇用した場合:28万5,000円
・無期雇用のスタッフを正規雇用した場合:28万5,000円

上記に加え、対象のスタッフが1人親家庭の母や父の場合は、以下が加算されます。
・有期雇用から正規雇用した場合:95,000円
・有期雇用から無期雇用した場合:47,500円
・無期雇用から正規雇用した場合:47,500円

 


<申請方法>

キャリアアップ助成金の正社員化コース申請方法は以下の通りです。


① 対象労働者を6ヶ月以上雇用後『キャリアアップ計画書』を作成して管轄のハローワークに提出し、労働局長の認定を受ける
② 正規雇用労働者等への転換を行う
③ 転換後の賃金を6ヶ月支給した日の翌日から2ヶ月以内に申請する

 


諸手当制度等共通化コース

諸手当制度等共通化コースは、前年度までの諸手当制度共通化コースが名称変更した制度です。

以下のどちらかを満たす場合に適用されます。


有期雇用労働者に対して、正規雇用労働者と同じ諸手当制度を設けて適用した場合
有期雇用労働者を対象とする法廷外の健康診断制度を新しく規定して、のべ4人以上に実施した場合

なお、有期雇用労働者は、定期健康診断等の受診日前日の3ヶ月以上前の日〜受診後6ヶ月以上の間、継続して対象事業主に雇用さていれる必要があります。

 


<諸手当について>

諸手当制度等共通化コースにおける諸手当とは、以下の内容をさします。
・賞与(6ヶ月相当分として50,000円以上の支給)
・家族手当(1ヶ月相当分として1手当につき3,000円以上支給)
・住宅手当(1ヶ月相当分として1手当につき3,000円以上支給)
・退職金(月3,000円以上の積立)
・健康診断制度

 

<助成金支給額>
諸手当制度等共通化コースの支給額は以下の通りです。
・1事業所あたり38万円(中小企業・1事業所あたり1回のみ)

加えて、以下の加算があります。


・対象の労働者2人目以降には、1人あたり15,000円の加算(※ 上限20人)
・共通化した2つ目以降の諸手当には、1手当あたり16万円加算(※ 上限4手当)

 


<申請方法>
諸手当制度等共通化コースの申請方法は以下の通りです。


① キャリアアップ計画書を作成して管轄のハローワークに提出し、新たな諸手当制度の導入を行う
② 諸手当制度に沿って6ヶ月分賃金を支給した後、賃金支給日の翌日から2ヶ月以内に申請する

 


選択的適用拡大導入時処遇改善コース

選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、労使合意に基づいて社会保険の適用拡大を行い、雇用する有期雇用労働者等に働き方の意向を把握する必要があります。

そして、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させる取り組みを実施し、新たに被保険者とした場合に対象となる助成金制度です。

令和2年度限りの予定でしたが、令和4年9月末まで延長されています(2021年8月現在)。

 

 

<助成金支給額>

選択的適用拡大導入時処遇改善コースの助成金額は、保険加入と働き方の見直しを進めるための取り組みを行った場合に1事業所あたり19万円(1回のみ)支払われます。

なお、措置該当日以降に対象労働者の基本給を一定の割合以上増額した場合は、基本給の増額割合に応じて1人あたり19,000〜132,000円の助成金額が加算されます。申請上限人数は45人までと決まっているので注意しましょう。

 

選択的適用拡大導入時処遇改善コースの助成金額(画像は厚生労働省『キャリアアップ助成金のご案内』より引用)

 

<申請方法>
選択的適用拡大導入時処遇改善コースの申請方法は以下の通りです。


① キャリアアップ計画書を作成し管轄のハローワークに提出する
② 社会保険の適用拡大措置に関する労使合意措置をおこない、有期契約労働者の社会保険加入手続き・基本給アップを実施する
③ 基本給アップ後6ヶ月分賃金を支給したのち、賃金支給日の翌日より2ヶ月以内に申請する

 


短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者労働時間延長コースは、スタッフの手取り収入が減少しないように、有期雇用労働者等の週あたりの所定労働時間を延長して、新たに社会保険を適用した場合に助成される制度です。

令和2年度限りの予定でしたが、令和4年9月末まで延長されています(2021年8月現在)。

 

<助成金支給額>

短時間労働者労働時間延長コースの支給額は以下です。


・5時間以上延長した場合:1人あたり22万5,000円
・1〜4時間延長して基本給を昇給し、新たに社会保険に適用した場合:4万5,000円〜18万円

 

短時間労働者労働時間延長コースの助成金額(画像は厚生労働省『キャリアアップ助成金のご案内』より引用)


なお、1年度1事業所あたり、45人までの制限があるので注意が必要です。

 

<申請方法>

短時間労働者労働時間延長コースの申請方法は以下の通りです。


① キャリアアップ計画書を作成し管轄のハローワークに提出する
② 1週間あたりの所定労働時間延長を実施する
③ 延長後6ヶ月分賃金を支給した後、賃金支給日の翌日より2ヶ月以内に申請する

 

2.人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金は、従業員が魅力を感じられるような労働環境の向上などを図っている事業主に対して行われる助成金制度です。

より良い環境をつくることで、人材の確保や定着を目的としています。

人材確保等支援助成金は、以下9つのコースに分かれています。


・職場定着支援コース(雇用管理制度助成コース)
・介護福祉機器助成コース
・中小企業団体助成コース
・人事評価改善等助成コース
・雇用管理制度助成コース(建設分野)
・若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
・作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
・外国人労働者就労環境整備助成コース
・テレワークコース

ここからは歯科医院において当てはまる事業者の方が多そうな「職場定着支援コース(雇用管理制度助成コース)」と「テレワークコース」をピックアップして紹介します。

 

 

職場定着支援コース(雇用管理制度助成コース)

職場定着支援コースは、事業主が雇用管理制度を導入することで、離職者の少ない歯科医院になるよう取り組んだ場合に受け取ることができる助成金です。

計画期間は3か月〜1年以内とし、最初に雇用管理制度を導入する月の初日が計画開始日となります。

以下についての雇用管理制度導入の雇用管理制度整備計画の作成が必要です。


・諸手当等制度
・研修制度
・健康づくり制度
・メンター制度の内容

雇用管理制度整備計画に基づいて、計画の実施期間内に雇用管理制度を導入・実施します。

その結果、雇用管理制度設備計画期間の終了から1年経過するまでの離職率を、提出する前1年間の離職率よりも目標値以上に低下させなくてはいけません。

たとえば、雇用保険の被保険者の人数が1〜9人なら離職率を15%以下に、10〜29人なら10%以下にする必要があります。

 

<助成金支給額>
職場定着支援コースは、離職率の目標を達成することで、57万円の助成金が支給されます。

 


<申請方法>
職場定着支援コースの申請方法は以下の通りです。


① 雇用管理制度設備計画を作って管轄の労働局に提出し、認定を受ける
② 提出した雇用管理制度設備計画に基づき雇用管理制度を導入し、就業規則などを明文化する
③ 雇用管理制度を実施する
④ 雇用管理制度整備計画期間末日の翌日から12か月経過する日までの離職率を「評価時離職率」として計算する
⑤ 評価時離職率算定期間終了後、2か月以内に支給申請をする

 

 

テレワークコース

テレワークコースは、テレワークを新規で実施し、従業員の人材確保・雇用管理改善に効果があった事業所に助成されます。

取組の実施に要した、以下の費用が支給対象です。


・就業規則、労働協約、労使協定の作成や変更
・外部専門家によるコンサルティング
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修

テレワークコースは、「機器等導入助成」と「目標達成助成」に分けられており、以下の条件を満たしている必要があります。

 


<機器等導入助成の条件>
・テレワーク実施計画を作成して管轄の労働局に提出し、認定を受けること
・計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までにテレワークに関する制度として、所定の内容を規定した労働協約または就業規則を整備すること
・テレワーク実施計画に基づき、実施すること
・評価期間のテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、以下の基準を満たすこと
 - 評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施すること
 - 評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること

 


<目標達成助成の条件>
・テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること
・評価時離職率が30%以下であること
・評価期間初日から1年を経過した日〜3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間初日から1年を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること

 


<助成金支給額>
テレワークコースの助成金額は以下の通りです。


・機器等導入助成:1企業あたり支給対象経費の30%
・目標達成助成:1企業あたり支給対象となる経費の20%

どちらの場合も上限が決まっており、1企業あたり100万円またはテレワーク実施対象労働者1人あたり20万円の、どちらか金額の安い方が上限となります。

 


<申請方法>
テレワークコースの申請方法は以下の通りです。


① テレワーク導入実施計画書を作成して労務局へ提出し、認定を受ける
② 認定後半年以内に、3ヶ月の評価期間(連続)を設定する
③ テレワーク導入実施計画書に基づいて実施し、機器等導入助成の支給申請書、目標達成助成の支給申請書を労務局へ提出する
④ 機器等導入助成の場合:計画認定日から7ヶ月以内に、管轄労働局へ支給申請書を提出する
  目標達成助成の場合:評価期間終了日の翌日から1ヶ月が経過する日までに、管轄労働局へ支給申請書を提出する

 

3.働き方改革推進医専助成金

働き方改革推進医専助成金は、スタッフの労働時間軽減や年次有給休暇取得を促すために執り行われている助成金制度です。環境整備を行うことで、働きやすい環境づくりを目的としています。

働き方改革推進医専助成金は、以下4つのコースに分かれています。


・労働時間短縮、年休促進支援コース
・勤務時間インターバルコース
・労働時間適正管理推進コース
・団体促進コース

ここからは当てはまる歯科医院が多そうな勤務時間インターバルコースについて紹介します。

 

勤務時間インターバルコース

勤務時間インターバルコースは、勤務終了後から次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けた事業者に対して、2019年に努力義務として導入された新しい助成金です。

スタッフの生活環境を整え、体や心を休める時間を確保することで、健康保持に役立てます。

勤務時間インターバルコースは、以下の取り組みから1つ以上実施する必要があります。


・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知や啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
・就業規則、労使協定等の作成や変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェアの導入や更新
・労務管理用機器の導入や更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入や更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入や更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

その上で、勤務時間インターバルの新規導入や適用範囲の拡大、休息時間の延長に取り組む必要があります。

 


<助成金支給額>
勤務時間インターバルコースの助成金額は、上記の取り組みに際して必要となった経費の一部を成果目標の達成状況に応じて支給されます。

助成金額は、対象となる経費の合計額に補助率3/4をかけた金額です。休息時間の長さや取り組み内容に応じて、40万〜100万と上限額が決まっています。

 

支給額一覧(画像は厚生労働省『「働き方改革推進支援助成金」勤務間インターバル導入コースのご案内』より引用)

 


<申請方法>
勤務時間インターバルコースの申請方法は以下の通りです。


① 必要書類(タイムカードなど)を用意し、管轄の労働局雇用環境・均等部に提出する
② 交付が決定したら、決定日から取り組みを実施する
③ 事業実施期間が終了した日から30日以内に支給申請を行う

 

4.人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、従業員の職業訓練開発を行った際に、訓練の経費や訓練中の賃金の一部に助成金が支払われる制度です。

スタッフが知識や技能を習得することで、キャリア形成につながり、歯科医院の生産性も向上します。

人材開発支援助成金には、以下のコースがあります。


・特定訓練コース
・一般訓練コース
・教育訓練休暇付与コース
・特別育成訓練コース

ここからは当てはまる歯科医院が多そうな教育訓練休暇付与コースについて紹介します。

 

教育訓練休暇付与コース

教育訓練休暇付与コースは、スタッフが自己啓発支援を目的として事業主以外が行う教育訓練などを受ける場合、年次有給休暇とは別に有給休暇を付与する制度を導入した際に、一定額の助成金が支給されます。

この助成金を受けるためには、就業規則や労働協約にて休暇制度を定めてスタッフに周知したり、事業内職業能力開発計画を定める必要があります。

その他、3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度であり、非正規社員を含むすべての従業員に付与することや、計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上の被保険者に休暇を付与したり、1人以上の被保険者に3年間で5日以上の休暇を付与するといった条件があります。

また、対象となる教育訓練は、業務命令ではなくスタッフが自発的に受講するものに限られています。

 

<助成金額>
教育訓練休暇制度の場合は制度導入・実施助成で1事業主あたり30万円です。

 

<申請方法>


① 職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定を行う
② 制度導入・適用計画の作成をして、適用計画期間初日の6ヶ月前〜1ヶ月前までに管轄の労働局へ提出する
③ 制度を導入して従業員に説明を行い、訓練を実施する
④ 制度を導入して適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日〜2ヶ月以内に、支給申請書を労働局へ提出する

 


***

 


今回は、歯科医院で申請できる助成金について解説しました。

助成金を利用することで、医院にとって費用を抑えられるだけでなく、従業員にとっても働きやすい環境が作れます。

WHITE CROSSでは、年間3,000件発表される公的支援制度の中から、歯科医院が受給できる助成金や補助金を無料で診断できるツールをご用意しています。

 

この機会に、ぜひ対象となる助成金を診断してみてはいかがでしょうか?

 

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出典

キャリアアップ助成金(厚生労働省)

人材確保等支援助成金のご案内(厚生労働省)

働き方改革推進支援助成金(厚生労働省)

人材開発支援助成金(厚生労働省)

執筆者

WHITE CROSS編集部

WHITE CROSS編集部

臨床経験のある歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・歯科関連企業出身者などの歯科医療従事者を中心に構成されており、 専門家の目線で多数の記事を執筆している。数多くの取材経験を通して得たネットワークをもとに、 歯科医療界の役に立つ情報を発信中。

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